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マンスリープラン利用規約(双日オートグループジャパン株式会社)
第1章 総則
第1条(本規約の適用)
このマンスリープラン規約(以下「本規約」といいます)は、当社所定の自動車のうちお客さまが選定する車種の車両(以下「対象車両」といいます)について、お客さまに有償で賃貸(リース)するサービス(以下「当社サービス」といいます)の提供に関し、適用されるものとします。なお、当社が対象車両をリースするにあたっては、対象車両の自動車検査証の使用者名義をお客さま名義で登録した上でお客さまに引き渡すものとします。
当社は、ご利用ガイドブック、マニュアル、その他遵守事項等(以下総称して「細則等」といいます)を作成することができます。本規約と細則等との間に相違があるときは本規約が優先して適用されるものとします。なお、本規約および細則等に定めのない事項については、法令または一般の慣習に従うものとします。
第2条(本規約の変更)
1.
当社は以下の場合に、当社の裁量により、本規約を変更することができるものとします。
(1) 本規約の変更が、お客さまの一般の利益に適合するとき。
(2) 本規約の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の 相当性、変更の内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。
2.
当社は前項による本規約の変更にあたり、変更後の本規約の効力発生日の1ヶ月前までに、本規約を変更する旨及び変更後の本規約の内容とその効力発生日を当社ホームページに掲示するものとします。
3.
変更後の本規約の効力発生日以降にお客さまが当社サービスを利用したときは、お客さまは、本規約の変更に同意したものとみなします。当社サービスをご利用の際には、随時、当社HPにて最新の本規約をご参照ください。
第2章 リース契約の申込、締結
第3条(仮予約)
1.
お客さまは、対象車両をリースするにあたって、本規約および別に定める料金表を確認のうえ、対象車両の希望車種、リース開始希望日、リース希望期間、その他当社所定の利用希望条件を特定して当サイトから申込む方法又は店頭にてお申込みする方法により、リース契約の「仮予約」を申し込むものとします。
2.
当社は前項の「仮予約」の申込みがあったときは、対象車両のリースの可否を確認し、お客さまへ速やかにリースの可否を通知するものとします。なお、仮予約はお客さまにその旨を通知した時点で成立するものとします。
3.
当社は、他のお客さまによる予約状況その他の事情を勘案し、可能な範囲でこれに応じるものとし、お客さまは、希望する利用条件に従って対象車両をリースすることが出来ない場合があることをあらかじめ承諾します。この場合、当社が故意または重過失である場合を除き、お客さまに生じた損害について当社は一切の責任を負わないものとします。
第4条(仮予約のキャンセル)
お客さまは、前条第1項に定める「仮予約」申込みの後、「仮予約」のキャンセルを行うときは、電話、メール、LINE、店頭でのお申し付けにより、速やかにキャンセルの手続きを行うものとします。
第5条(本予約)
1.
お客さまは、「仮予約」を申込み後、当社よりリース可能の通知があった場合は、当社と来店日を予め電話、メール又はLINEで予約の上、店舗にて又は、郵送にて又は当社所定の方法にてリース契約の「本予約」を申込むものとします。なお、当社よりリース可能の通知後2日以内または当社が指定する日までに来店日の予約の申込みがされなかった場合及び当社から必要書類を郵送後7日以内または当社が指定する日までに当社に返送がなかった場合は、当社は、「本予約」の申込みがされなかったものとし「仮予約」を取消すことができるものとします。
2.
お客さまは、本予約の申込と同時に、当社に決済手段として届け出たクレジットカードにより申込金として1か月分の利用料金(これに係る消費税額および地方消費税額対する消費税相当額を含みます)及び利用登録事務手数料の決済がされることを予め承諾します。なお、クレジットカード決済がなされない場合、リース契約は成立せず、本予約が取消されることについても予め承諾します。
第6条(リース契約の成立)
リース契約の契約締結は、前条のクレジットカード決済の承認後、当社所定の手続きをもって承諾し、「本予約完了」の旨をお客さまへ通知したときに成立するものとします。また、その日を「契約締結日」とします。
第7条(対象車両の引渡し)
1.
お客さまは、当社と日程調整のうえ、前条に定める契約締結日から14日以内に(当該日が当社の店休日にあたる場合、店休日明けを期限とします)、当社所定の場所で、対象車両の引渡しを受けるものとします。但し、天変地異、ストライキ、その他専ら当社の責に帰し得ない事由による自動車の引渡し遅延または引渡し不能の場合は、当社は何らその責任を負わないものとします。当社の都合により対象車両の引渡しが契約締結日より14日を超えた場合はこの限りではなく、お客さまと当社との間で調整した日に引渡しを受けるものとします。
2.
お客さまは、引渡しを受ける前に、対象車両について装備・外見その他リース目的の限度において良好な状態にあることを当社とともに確認したうえで、「車両引渡証」を取り交わすものとし、「車両引渡証」の取り交わしを以て対象車両の引渡しが完了したものとします。
第8条(必要書類の授受と対象車両の登録)
1.
当社は対象車両の引渡しにあたって、必要な書類一式(以下「書類キット」といいます)を、お客さまが当社に届出した住所に送付または店頭にてお渡しするものとします。
2.
お客さまは、前項の書類キット受領後、速やかに書類キットに記載された必要書類を用意して、当社へ返送または店頭にてお手渡しするものとします。当社がお客さまへ書類キット発送またはお手渡し後、10日以内または当社が指定する日までに当社に到着しなかった場合、当社はリース契約を解除することができるものとします。
3.
当社は、書類キットに記載された必要書類の内容に不備がないことを確認したら速やかに対象車両の使用者名義をお客さまとする登録手続を行うものとします。
第9条(初回開始日)
1.
対象車両のリース期間の初回開始日は、対象車両の引渡日とします。
2.
当社都合により対象車両の引渡しが契約締結日より14日を超えた場合、対象車両を引渡した日を初回開始日としますが、お客さまの都合により、対象車両の引渡日が契約締結日より14日を超えた場合は、契約締結日から14日(当該日が当社の店休日にあたる場合、店休日明けの日とします)をもって初回開始日とします。
第10条(申込みの制限)
下記に該当するお客さまは、リース契約の仮予約または本予約の申込みを行うことができないものとします。
1.
本規約または細則等に同意いただけない場合
2.
本規約または細則等の条項に反することが見込まれるまたは反した場合
3.
申込みの際の申告事項に虚偽、誤記または記入漏れがある場合
4.
民法上の制限行為能力者である場合。但し、未成年者の場合には親権者の同意がある場合を除く。
5.
国際免許証を保有しているものの、日本の道路交通法に基づく運転免許証を持たない場合
6.
当社が定める自動車検査登録事務所または軽自動車協会の管轄地域内において住民登録を行っていないとき。
7.
その他当社が不適当と判断する場合
8.
過去に本規約または当社の提供する他のサービスの規約に違反し、当社から本規約またはリース契約もしくは当社の提供する他のサービスに関する規約を解除された場合
第11条(利用料金と支払方法)
1.
お客さまは、対象車両のリース期間につき、料金表に定める月額の利用料金ならびにこれに係る消費税額および地方消費税額(以下「利用料金等」という)を、あらかじめ当社に登録したクレジットカード決済により所定の期日までに支払うものとします。但し、リース期間開始月は、第9条が定める初回開始日から末日までの日割計算を行うものとし、リース期間終了月は、日割計算を行わないものとします。
2.
お客さまが第5条に定めるリース契約の本予約申込みと同時にクレジットカード決済いただいた1か月分の利用料金等については、リース開始月の翌月の利用料金等に充当されるものとし、翌々月以降の利用料金については、以下の各号の定めによるものとします。なお、リース開始月の利用料金等については第9条に定める初回開始日から7日後にご請求致します。
(1) 支払日は毎月15日(金融機関の休日である場合はその翌営業日。以下同様)とし、当社は毎月15日にお客さまが登録されたクレジットカード会社に対し翌月分の利用料金等を請求(売上請求)します。なお、お客さまがクレジットカード会社へお支払いされる時期や方法は、登録されたクレジットカード会社ごとに異なります。お客さまご自身でご確認ください。
(2) 当社は、毎月15日の翌日以降、当社が定める時期に、お客さまが登録されたクレジットカード会社に対し、翌々月分の利用料金等に対してオーソリゼーションを実行することを予め承諾するものとします。オーソリゼーション(与信照会・販売承認)とは、お客さまのクレジットカードが有効かどうか、利用限度額に達していないかなどをクレジットカード会社が確認し、加盟店との取引に係るクレジットカードの利用枠を確保する処理のことをいいます。
(3) お客さまは、当社に登録したクレジットカード番号もしくは有効期限が更新された場合、または当該クレジットカードの利用限度額超過もしくは利用資格を失った場合には、当該クレジットカード会社からその連絡を当社が受けることがあることを予め承諾します。なお、お客さまは、当該クレジットカード番号または有効期限の更新または変更がなされた場合でも、クレジットカード会社が継続して当社からのカード売上またはカード決済を認める場合には当該更新または変更後のクレジットカードにより支払うことをあらかじめ同意するものとします。
(4) お客さまは、登録したクレジットカードの変更をする場合、または当該クレジットカードの利用限度額超過もしくは利用資格を失った場合には、当社のクレジットカードによる支払い方法を継続するため、お客さまのクレジットカードの変更内容を当社に速やかに通知するものとします。
(5) 当社がクレジットカード会社に対し請求したものの、当該クレジットカード会社がオーソリゼーションを拒絶し、売上請求を不承認または拒絶等によりカード決済されなかった場合には、お客さまは当社が別途指定する銀行口座への振込等により、毎月15日までに当該利用料金等を当社へ支払うものとします。
第12条(利用料金の改定)
1.
当社は、利用料金を改定する場合、改定日の14日前までに、当サイトに掲載する方法、その他当社所定の方法により、お客さまに告知するものとします。
2.
お客さまが第5条に定める本予約をした後、当社が利用料金を改定したときは、当該予約に関するリース契約については、本予約時に表示された利用料金が適用されるものとします。
第13条(リース期間および自動更新・終了の申入れ)
1.
対象車両のリース期間は、初回開始日から、月単位で1ヶ月以上とし、自動更新により最大通算11ヶ月間まで更新することができます。
2.
お客さまは、リース期間の更新を希望しない場合又は月の途中で対象車両の返却を希望する場合、当社に対し毎月7日(当該日が当社の店休日にあたる場合、店休日明けを期限とします)までに翌月は更新しない旨をメールその他当社所定の方法で連絡の上、当社が定めた返却期限までに当社所定の場所に対象車両を返還するものとします。この場合、第1項の規定にかかわらず、リース期間は、当社が定めた返却期限までとします。なお、リース期間の最終日が当社の店休日と重なっているときは、店休日の前日までに返還するものとします。
3.
お客さまがリース期間の終了前に対象車両を返還した場合においても、当社は当月分の利用料金等の払い戻しを行わないこと(利用料金等の日割計算を行わないこと)を、お客さまは予め承諾します。
第14条(初回開始日前の解除)
お客さまは、リース契約成立後から初回開始日までの間、下記に定めるキャンセル料を支払うことにより、いつでもリース契約を解除することができるものとします。なお、第5条に従い本予約申込みと同時にクレジットカード決済いただいた1か月分の利用料金等のうちキャンセル料を控除した残額はお客さまに返金します。
(1)
当社が書類キットを送付する前:0円
(2)
当社が書類キットを送付した後:月額利用料金の50%(利用登録事務手数料含む)
(3)
対象車両の登録後:月額利用料金の100%(利用登録事務手数料含む)
第3章 対象車両の管理
第15条(定期点検整備)
1.
当社は、対象車両に対して、道路運送車両法に定める定期点検整備を実施します。
2.
前項の定期点検整備において、当社が、対象車両の使用が不適当と判断した場合、当社はリース契約を解除することができるものとし、当該解除によってお客さまに生じた損害について、当社が故意または重過失ある場合を除き、当社は一切の責任を負わないものとします。
3.
お客さまは、第1項に基づく定期点検整備を受ける場合には、その場所及び日時等を当社の指定工場と協議し、決定するものとします。
4.
お客さまは、定期点検整備を受けない場合でも、利用料金等の支払いその他リース契約に基づく債務の弁済を免れることはできず、当社に対して定期点検整備費用相当額の償還を請求することはできないものとします。
5.
お客さまは、指定工場が車両の継続検査等の手続きを代行するときに、放置違反金等滞納の有無を確認するために、社団法人日本自動車整備振興会連合会のホームページを利用したインターネット照会または各都道府県警察に対する照会を行うことにあらかじめ同意します。また、これらの照会のためお客さまの同意書等が必要な場合には、お客さまは直ちに所定の同意書に自署または押印するものとします。
6.
放置違反金等の滞納等に起因して車両の継続検査が遅延または不能となっても、当社は一切の責任を負いません。なお、放置違反金等の滞納等に起因して保安基準適合証の有効期限が切れた場合、保安基準適合証の再取得に係る一切の費用はお客さまが負担するものとします。
7.
次の各号に掲げる費用は、定期点検整備の対象外とし、お客さまが負担します。
1 車両の陸送費用。
2 その他契約書に記載の定期点検整備の項目以外の項目について行った整備等の費用。
第16条(代車の提供)
1.
お客さまは、次の事由により対象車両を48時間以上使用できないとき、メンテナンスを実施する場所(第三者の整備工場、お客さまのご自宅等を含みます)に対象車両を入庫後、48時間を限度に当社に対して代車の提供を要求することができます。なお、お客さまが48時間を超えて代車の提供を要求しようとするときは、あらかじめ当社の承諾を得なければなりません。
(1) 継続検査(車検)を受けるとき
(2) 故障修理を受けるとき
*尚、お客さまの責めに帰すべき事由による事故に関しては、代車対応は致しません。
(3)メーカークレーム修理を受けるとき
2.
代車は対象車両と同一車種とは限りません。また、代車に付保されている保険金額等は対象車両と異なることがあります。よって、お客さまは、これらについてあらかじめ承諾するものとします。なお、お客さまは、代車を借り受けるにあたり、必ず、当該代車に付保されている保険金額等を事前に確認しなければなりません。
第17条(日常点検整備)
1.
お客さまは、リース期間中、対象車両を毎回使用する前に道路運送車両法に定める日常点検整備に準ずる点検を実施するものとします。
2.
お客さまは、対象車両を使用する都度、損傷、部品の紛失、備えつけられた備品の紛失等(以下「損傷等」といいます)がないか、点検を実施するものとします。
3.
お客さまは、前二項の点検において、対象車両に整備不良または損傷等を発見した場合は、ただちに当サイトに表示してある連絡先に連絡し、当社の指示に従うものとします。
第18条(管理責任)
1.
お客さまは、リース期間中、善良な管理者の注意義務をもって対象車両を使用・管理するものとします。
2.
法令で装着を定められた装備品(チャイルドシート、初心運転者標識、高齢運転者標識等)は、お客さまがその費用と責任において用意した上で適正に装着するものとし、当社は一切責任を負わないものとします。
第19条(禁止行為)
お客さまは、対象車両の使用等に関して次の行為をしてはならないものとします。
(1)
当社の承諾および道路運送法に基づく許可等を受けることなく、対象車両を貨物・旅客自動車運送事業またはこれに類する目的に使用すること。
(2)
対象車両を譲渡、転貸し、もしくは他に担保の用に供する等、当社の権利を侵害し、または当社サービスの障害となり、またはそのおそれのある一切の行為をすること。
(3)
対象車両の自動車登録番号標または車両番号標を偽造もしくは変造し、メーターの交換もしくは改ざん、または対象車両を改造もしくは改装する等、その原状を変更すること。
(4)
当社の承諾を受けることなく、対象車両を各種テストもしくは競技に使用し、または他車の牽引もしくは後押しに使用すること。
(5)
法令または公序良俗に違反して対象車両を使用・管理すること。
(6)
お客さま及びお客さまが許諾した者以外に対象車両を運転させること。
(7)
当社の承諾を受けることなく、対象車両について損害保険に加入すること。
(8)
前各号に定めるほか、当社または他のお客さまに損害を与え、または著しく迷惑をかける行為(車内での喫煙、車両の汚損、備え付けられた備品の持ち去り、物品等の放置、無断延長等、当サイトにおいて会員に対して周知するものを含みますが、これらに限られません)を行うこと。
第20条(駐車違反等の場合の措置等)
1.
お客さまがリース期間中対象車両に関し、道路交通法に定める駐車違反をしたときは、ただちに駐車違反をした地域を管轄する警察署(以下「管轄警察署」といいます)に出頭して、自らの責任と負担で駐車違反に係る反則金を納付し、かつ、駐車違反に伴うレッカー移動、保管、引取り等の諸費用の一切を負担するものとします。
2.
当社は、管轄警察署から対象車両の駐車違反について連絡を受けた場合には、お客さまに連絡し、速やかに対象車両を当社所定の場所に移動させ、当社の指示する時までに警察署に出頭して当該違反についての反則金を納付する等の事務手続きを行うよう指示すると同時に、放置駐車違反をした事実および違反者として法律上の措置に従うことを自認する旨の当社所定の文書(以下「自認書」といいます)に署名を求めるものとします。この場合、お客さまはこれに従うものとします。
3.
前項の場合、当社は、駐車違反を行ったお客さまに対し、交通反則告知書または納付書、領収書等の提示を求め、違反処理の状況を確認するものとします。
4.
前項の確認ができない場合、当社はお客さまからの対象車両の返還を拒否する場合があります。また、それにもかかわらずお客さまが対象車両を返還した場合、駐車違反を行ったお客さまは、当社が定める駐車違反違約金を当社に対して支払うことに同意します。
5.
当社は、必要と認めた場合には、警察および公安委員会に対して、自認書、契約条件、お客さまにリースした対象車両の登録番号等の情報を提出することができるものとし、お客さまは、これに同意するものとします。
6.
お客さまが法定期間内に駐車違反に係る反則金または諸費用を納付せず、当社が当該駐車違反に係る放置違反金および諸費用(お客さまの探索や対象車両の引き取りに要した費用を含みますが、これらに限られません)を負担したときは、お客さまは、当社に対して、当社が負担した一切の費用を賠償するものとします。なお、お客さまが第4項に基づき駐車違反違約金を当社に支払っている場合は、その額を限度として、放置違反金または諸費用の賠償義務を免れるものとします。
7.
お客さまが第4項に基づき駐車違反違約金を当社に支払った後、お客さまが罰金もしくは反則金を納付し、当社にその納付書、領収書等を提示した場合、または当社が放置違反金の還付を受けたときは、当社は速やかに受取った駐車違反違約金相当額から返金に要する費用を差引いた金額をお客さまに返還します。
8.
お客さまが第4項に違反したときまたは第6項の費用を支払わないときは、当社は、リース契約を解除する場合があることを、お客さまは、異議なく承諾するものとします。
9.
お客さまが対象車両を運転して道路交通法に定める最高速度違反行為をした場合、違反行為を行ったお客さまは、ただちに最高速度違反行為を行った地域を管轄する警察署に出頭し、自らの責任と負担で、反則金の納付その他求められる一切の対応を行うものとします。
第4章 解除および対象車両の返還
第21条(当社によるリース契約の解除)
当社は、次のいずれかの事由があるときは、お客さまに何らの通知催告をすることなく、リース契約を直ちに解除できるものとします。この場合、当社は、本規約上別に定める場合を除き、既に支払われた利用料金等の払戻しは行いません。
(1)
お客さまが利用料金等の支払いを1回でも怠ったとき
(2)
第19条の禁止行為に該当したとき
(3)
お客さまが、本規約またはその他の契約条項のいずれかの規定または条件に違反したとき
(4)
お客さまが成年後見、保佐または補助開始の審判を受けたとき
(5)
お客さまが刑事上の訴追を受けたとき
(6)
お客さまについて破産手続開始、民事再生手続開始、その他これに類する手続の申立てがあったとき、あるいは特定調停等法律上の債務整理の申立てがあったとき
(7)
お客さまの財産状態が悪化し、当社に対する債務の履行または対象の管理等に不安が認められるとき
(8)
お客さまと連絡が取れず、所在不明になったと認められるとき
(9)
お客さまが死亡したとき
(10)
お客さまが本規約に従い対象車両を適切に管理していないと認められるとき
(11)
お客さまが第10条各号のいずれかに違反していると認められるとき。
(12)
その他お客さまによる当社サービスの利用が不適当であると判断したとき
第22条(対象車両の返還)
1.
期間の満了、解除その他の理由によりリース契約が終了した場合、その他お客さまが対象車両の使用権限を失った場合、速やかに当社に対し対象車両を返還するものとし、対象車両の返還は、当社所定の場所で、当社または当社委託先の立会いの下で行われるものとします。
2.
お客さまは、対象車両の返還にあたり、通常の使用による磨耗を除き、引渡しを受けた時の状態で返還するものとし、お客さまの責に帰すべき事由によって対象車両の損傷等が発生した場合には、対象車両を借り受けた時の状態に回復するために要する一切の費用を負担するものとします。なお、内装は、通常使用による汚れは免責とし、破れ等の破損は実費精算とします。実費精算は当社が別途定める実費精算表のとおりとします。
3.
お客さまは対象車両の返還にあたり、対象車両の期間走行距離が、契約時に設定した期間走行距離を超えた場合、別途補償内容に定める料金表に従い、超過した走行距離に超過走行料を乗じた金額を直ちに支払うものとします。
4.
お客さまは、対象車両内にお客さま、または同乗者の遺留品がないことを確認したうえで、対象車両を当社に返還するものとし、当社は、対象車両の返還後に発見した遺留品について保管の責を負わないものとします。なお、当社は、当該遺留品を処分することができるものとし、お客さまはこれに対して異議を述べないものとします。
5.
お客さまは車両の返還時に発生する費用は全てご登録頂いているクレジットカードで請求されることを予め承諾します。尚、クレジットカードが使用できない場合においては、お客さまは、当社が別途指定する銀行口座への振込等により、当該利用料金等を当社へ直ちに支払うものとします。
第23条(対象車両が返還されない場合の措置)
1.
お客さまに対象車両の返還義務が生じた時から12時間を経過しても対象車両を返還せず、かつ、お客さまが当社の返還請求に応じないまたは所在不明である等、お客さまに対象車両を返還する意思がないものと認められる場合、当社または当社委託先が任意に対象車両を引揚げることができるものとします。この場合、お客様は これに協力しなければならず、引き揚げ行為を妨害または拒否してはなりません。当該引揚げに要する費用は弁護士費用等を含めすべてお客さまが負担するものとします。
2.
対象車両の返還が遅延した場合、当社は、契約終了日の翌日から対象車両が返還されるまでの間の月額利用料金(1か月未満は1ヵ月として計算します)相当額を遅延に係る損害賠償として請求することができ、またこれに加えて、違約金として1ヶ月分の月額利用料金相当額をお客さまに請求することができるものとします。本条に基づくお客さまへの請求は全てご登録頂いているお客さまのクレジットカードに請求されることを、お客さまは予め承諾します。尚、クレジットカードが使用できない場合においては当社が別途指定する銀行口座への振込等により、当該請求額を当社へ支払うものとします。
3.
お客さまは、前項に定めるほか、第28条の定めに基づき、当社に生じた一切の損害を賠償する責を負い、かつ、第1項の措置によってお客さまに生じたいかなる損害についても、当社に賠償の請求をすることができないものとします。
第24条(不可抗力事由による免責)
1.
当社は、天災地変その他の不可抗力の事由により、お客さまから対象車両をリース契約の内容に従って返還することができなくなった場合には、これにより生じる損害についてお客さまの責任を問わないものとします。この場合、お客さまは、ただちに当社サイトに表示してある連絡先に連絡し、その指示に従うものとします。
2.
お客さまは、天災地変その他の不可抗力の事由により、当社が対象車両の引渡しその他リース契約の内容に従ってリースをすることが出来なくなった場合には、これにより生じた損害について当社に対してその損害の賠償を請求することができないものとします。この場合、当社は可能な限り、対象車両のリースをすることができなくなったことについてお客さまに連絡するものとします。
第5章 故障・事故・盗難時の措置
第25条(事故処理)
1.
リース期間中に対象車両の事故が発生したとき、お客さまは、当該事故の規模にかかわらず、法令上の措置をとるとともに、以下の各号に定める措置をとるものとします。
(1) ただちに事故の状況等を当社所定の連絡先に連絡すること。
(2) 事故に関し、自動車保険が適用される場合には、当社および引受保険会社が必要とする書類または証拠等を遅滞なく提出すること。
(3) 事故に関し、第三者と示談または協定するときは、あらかじめ当社の承諾を受けること。
(4) 対象車両の修理は、原則として当社において行うものとし、当社が承諾した場合を除き、お客さま自らが修理せず、かつ当社以外の第三者に修理を行わせないこと。
2.
お客さまは、前項によるほか、自らの責任において事故の解決に努めるものとします。
3.
当社は、事故の処理について助言を行うとともに、その解決に協力するものとし、当社が事故の解決を行った場合は、その結果についてお客さまは当社に対し一切異議を申立てないものとします。
第26条(盗難)
リース期間中に、対象車両に盗難が発生したとき、お客さまは、以下の各号に定める措置をとるものとします。
(1)
ただちに警察に通報すること。
(2)
ただちに被害の状況等を当社所定の連絡先に連絡すること。
(3)
盗難に関し、自動車保険が適用される場合には、当社および引受保険会社が必要とする書類等を遅滞なく提出すること。
第27条(故障・汚損・臭気による措置等)
1.
お客さまは、リース期間中に対象車両の異常または故障を発見したときは、ただちに運転を中止し、当社所定の連絡先に連絡するとともに、当社の指示に従うものとします。
2.
前項の異常もしくは故障が発生した場合、原則としてリース契約は直ちに終了し、お客さまは対象車両を当社に返還するものとします。なお、当該返還に費用を要した場合は、お客さま負担とします。
3.
第1項の異常もしくは故障または対象車両の汚損・臭気(タバコ、石油類等によるものを含みますが、これらに限られません)が、お客さまの故意または過失によるものである場合、当社が当該対象車両を利用できないことによる損害については、補償制度に定める営業補償の一部(ノンオペレーションチャージ)によるものとし、お客さまはただちにこれを支払うものとします。また、お客さまは、対象車両の引取りおよび修理等の原状回復に要する費用を負担するものとします。
4.
お客さまは、対象車両の異常もしくは故障、燃料切れや通信障害等により対象車両を使用できなかったことにより損害(リース時間中の故障等に伴い他の代替交通手段を利用した場合の費用も含む)が生じても、当社に対してその損害の賠償を請求することができないものとします。
第28条(賠償責任)
1.
お客さまは、対象車両の使用・管理に関し、当社または第三者に損害を与えた場合には、その損害を賠償する責任を負うものとします。但し、お客さまの責に帰すことのできない事由による損害の場合は除くものとします。
2.
前項に定めるほか、お客さまが対象車両に損傷等を与えた場合、お客さまは当社に対して、補償制度に基づき、営業補償の一部(ノンオペレーションチャージ)を支払うものとします。
第29条(保険および補償)
1.
お客さまが前条第1項の損害賠償責任を負うときは、対象車両について締結された損害保険契約および当社の定める補償制度にもとづき、お客さまが負担した損害賠償責任を以下の限度内で填補するものとします。
(1) 対人補償:1名限度額無制限
(2) 対物補償:1事故限度額無制限
(3) 車両補償:1事故限度額車両保険金額(免責金額10万円)
(4) 人身傷害補償:1名につき3,000万円まで
2.
前項に定める補償限度額を超える損害については、お客さまの負担とします。
3.
警察への届出その他当社所定の届出のない事故、第19条各号のいずれかに該当して発生した事故、その他本規約に違反して発生した対象車両の事故による損害については、損害保険または当社の補償制度による損害填補が受けられない場合があることを、お客さまは予め承諾します。
4.
前2項のほか、対象車両に付保された損害保険の保険約款の免責事項(保険金が支払われない場合)に該当する場合には、第1項に定める保険および補償は適用されないものとします
第6章 雑則
第30条(個人情報の取扱い)
1.
当社は、お客さまが当社サービス利用開始時に当社に登録頂いた住所、氏名、電話番号、メールアドレス、生年月日、性別、車種、車両登録番号、運転免許証情報、当社サービスの利用履歴、位置情報(緯度経度および時間を含みます)、カメラ画像、自動車事故および車両トラブルに関する情報、その他利用目的を達するために必要な項目等の会員から取得した個人情報(以下「個人情報」といいます)を、以下の各号に定める目的で使用します。
(1) お客さまの会員資格等の確認、本人認証、リース契約の予約・実績等の管理、利用料金等の決済、自動車事故または車両トラブル発生時等の場合の車両管理および損害保険対応、その他お客さまに対する当社サービスの提供
(2) 各種お問い合わせ、ご要望事項等に対する対応
(3) 当社商品、当社サービスおよび当社活動に関するご案内(イベント・キャンペーン等の開催通知等を含みます)
(4) 当社商品および当社サービスの開発またはそれらに関するお客さま満足度向上策等の検討のために行うアンケート調査
(5) リース契約に関わる金銭債務の支払請求、および車両返還請求のため
(6) 当社および双日株式会社、双日株式会社グループが提供する各種サービス(以下「双日サービス」といいます)の情報提供
(7) 当社サービスの企画、開発および品質改善
(8) その他上記各号に関連または附帯する業務
2.
当社は、お客さまから取得した個人情報を、以下の各号の通り共同利用する場合があります。
(1) 共同利用する個人情報の項目
住所、氏名、生年月日、性別、電話番号、メールアドレス、車種車両登録番号、運転免許証情報、当社サービスの利用履歴、位置情報(緯度経度および時間を含みます)、カメラ画像、自動車事故および車両トラブルに関する情報、その他利用目的を達するために必要な項目
(2) 共同利用者の範囲と利用目的
① メンテナンス受託会社:メンテナンス、修理保証業務
② 損害保険会社:保険商品提供
(3) 共同利用の目的:第1項に定める利用目的と同じ
(4) 個人情報の管理について責任を有する者の名称及び住所、代表者の氏名:
名称:双日オートグループジャパン株式会社
住所:東京都千代田区内幸町2-1-1
代表者名:髙橋 達雄
3.
当社は、前項に定める場合のほか、(1)お客さまが同意されている場合、(2) 個人情報保護関連法令に定められた場合、秘密保持契約を締結した上で、当該委託業務遂行のために必要な範囲で提供する場合を除き、お客さまの個人データを第三者に提供致しません。
4.
本条に定めるほか、本サービスに関連して取得したお客さまの個人情報は、当社ホームページに掲載するプライバシーポリシーに従って適切に取り扱います。
第31条(GPS機能)
お客さまは、対象車両に全地球測位システム(以下「GPS機能」といいます)が搭載されており、当社所定のシステムに対象車両の現在位置、通行経路等が記録されること、ならびに当社が当該記録を以下の各号に定める場合において利用することを異議なく承諾するものとします。
(1)
第26条第1項に該当した場合、または、その他当社サービスの管理のために、対象車両の現在位置、通行経路等をGPS機能を利用することにより確認する必要があると当社が判断した場合。
(2)
お客さまによりよい商品、サービスを提供するため等、さらなるお客さまその他の顧客の満足のためのマーケティング分析に利用する場合。
(3)
法令や政府機関等により開示が要求された場合。
第32条(ドライブレコーダー)
1.
対象車両には、ドライブレコーダー(以下「端末等」という)が搭載されている場合があり、その場合、お客さまは、当社がお客さまの運転状況の記録を、以下の場合に利用することを予め承諾します。
(1) 当社サービスの管理を行うため、運転状況を認識する必要があると判断する場合
(2) 当社サービスの品質向上のため、その他顧客満足度向上のためのマーケティング分析に利用する場合
(3) 法令または政府機関等により開示が要求される場合
2.
お客さまは次の各号に定める事項を順守するものとします。
(1) 端末等を善良な管理者の注意義務をもって管理および使用すること。
(2) 端末等の破損、故障等の事態が発生した場合は、ただちに当社に通知すること。
(3) 端末等を紛失した場合は、ただちに当社に通知すること。
(4) 端末等が盗難にあった場合は、ただちに警察へ届出を行い、当社に通知すること。
3.
お客さまは次の各号に定める行為を行ってはなりません。もしそれらを行った場合、当社はリース契約を解約し、お客さまは対象車両を返却するものとします。
(1) 著作権もしくは商標権の侵害、営業秘密の不正目的利用、電信詐欺またはプライバシーの侵害などの不正な目的で端末等を利用する行為。
(2) 他の利用者、ネットワーク・サービスまたはネットワーク機器を妨害または阻害する行為。
(3) 端末等の取り外し、分解、改造またはソフトウェアの改変行為。
(4) 端末に組み込まれているSIMカードを脱着する行為および脱着して他の目的に使用する行為。
(5) 法令、裁判所の判決、決定もしくは命令または法令上拘束力のある行政措置に違反する行為。
(6) 公序良俗に反する行為。なお、公序良俗に反する行為とは、不正に他の利用者になりすますこと、不正または違法な目的でネットワーク上での身元を偽ること、コンピュータ・ワームおよびウィルスの伝播ならびにネットワークを通じてアクセスできる他のマシンにネットワークを使用して不正侵入することを含みますが、これらに限定されるものではありません。
(7) 端末等を利用する権利を第三者に譲渡または担保に供する行為。
(8) 前各号の他、端末等の利用目的に照らして当社が不適切と判断する行為。
4.
お客さまの故意または過失により端末を損傷または紛失した場合、端末代金(25,000円)をお支払いただくものとします。
第33条(遅延損害金)
お客さまは、本規約またはリース契約に基づく金銭債務の履行を怠ったときは、当社に対し、支払期日の翌日から支払い済みに至るまで、当該債務に対し、年率14.6%の割合(1年を365日とする日割計算による)による遅延損害金を支払うものとします。
第34条(反社会的勢力の排除)
1.
お客さまは、自己(お客さまが法人である場合においては、お客さまの役職員等を含み ます。)が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会 屋、社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団またはこれらの 者と密接な関わりを有する者若しくはこれらに準じる者(以下「反社会的勢力」 といいます。)のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても 該当しないことを保証するものとします。
2.
お客さまは、自己若しくは対象車両利用者または第三者を利用して、直接的または間接的に、以下のいずれの行為も行わないことを保証するものとします。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) リース契約に関する脅迫的な言動(自己若しくは車両利用者または関係者が反社 会的勢力である旨を伝えることを含みますが、これに限りません。)または暴力を用いる行為
(4) 風説の流布、偽計または威力による当社若しくは特約店の信用の毀損または当社若しくは特約店の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準じる行為
第35条(法令による修正)
1.
本規約において、民法の規定により合意をしなかったものとみなされる定めまたは消費者契約法の適用により無効と判断される定めがある場合には、当該定めのみが最小限の範囲で、合意をしなかったものとみなされまたは無効となるものとし、これ以外は有効に存続するものとします。
2.
前項に基づき合意をしなかったものとみなされまたは無効と判断された定めが、当社の責任を全部免責する定めである場合において、お客さまに生じた損害が当社の債務不履行または不法行為に基づくときには、当該定めは、当社に故意または重大な過失がある場合を除き、当社は、お客さまが現実に被った直接かつ通常の損害についてのみ賠償責任を負うものとし、当該責任に基づく賠償額は、お客さまが当社に支払った利用料金の総額を超えないものとする規定に読み替えて適用されるものとします。
第36条(準拠法および管轄裁判所)
本規約またはリース契約に関する訴訟の第一審の専属的合意管轄裁判所は、東京地方裁判所または東京簡易裁判所とします。
レンタカー事業者が行う運転者に係る情報提供のあり方について
プランやサービスについて詳しくはストアスタッフがわかりやすくご説明します。